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規約一覧

出品ガイドライン・禁止商品リスト

本ガイドラインは 出品者規約 第6章により利用規約の一部を構成する。これに違反する出品は規約違反とみなす。
本ガイドラインは法令・運用状況に応じて改定することがある(最新版が適用される・再同意を要しない参照方式)。

0. 基本方針

  1. 違法でない限り、原則として出品を許容する。 本サービスは、他のプラットフォームでは取り扱われない、本人が使用した私物・現状渡しの物品を、匿名で安全に取引できることを目的とする。
  2. 禁止するのは、法令上問題となるものに限る。 すなわち、①刑事罰に直結するもの(禁制品)、②取引に許可・規制を要する商材(規制商材)。
  3. 本ガイドラインはブラックリスト(禁止品の列挙)を主体とする。 ここに列挙されていない物品は、原則として出品できる。
  4. 成人間の合法な取引である限り、使用済み・現状渡しの物品を許容する(購入者規約 第3章)。

1. 絶対禁止(禁制品・刑事罰に直結)

次の物品・表現は、理由・態様を問わず一切出品できない。発見時は無催告で削除・利用停止・必要に応じて捜査機関へ通報する(出品者規約 第9章)。

  1. わいせつ物(現物) — わいせつな物品の頒布は、物理的な物品であっても刑法175条に該当しうる。無修正の画像・映像を記録した媒体を含む。
  2. 未成年(18歳未満)が関与するもの — 児童ポルノ、18歳未満の人物が性的文脈で写り込む物品、18歳未満から取得した物品その他児童の保護に反するもの。
  3. 他人の所有物・盗品 — 出品者が適法に所有・処分する権利を持たない物品(刑法256条)。
  4. デジタルコンテンツを商品とするもの — 本サービスは物理的な物品のみを扱う。画像・動画・データそのものを商品としない(刑法175条)。
  5. 規制薬物 — 覚醒剤・大麻・麻薬・向精神薬・あへん・指定薬物(いわゆる危険ドラッグ)その他法令で所持・譲渡が規制される薬物、およびその使用を目的とする器具(覚醒剤取締法・大麻取締法・麻薬及び向精神薬取締法・薬機法。第2章の医薬品とは別に、これらは所持・譲渡自体が重罪)。
  6. 銃器・実弾・爆発物 — 拳銃・小銃等の銃砲本体およびその主要部品、実弾・薬莢、爆発物・起爆装置(銃刀法・火薬類取締法。所持自体が犯罪となるもの)。
  7. 他人の個人情報・本人確認書類 — 運転免許証・パスポート・保険証・マイナンバーカード等の身分証、預金通帳・キャッシュカード・SIM、名簿・個人情報を記録した物品(犯罪収益移転防止法・個人情報保護法。本人になりすます手段となりうるもの)。

2. 規制商材(取引に許可・規制を要するもの)

次の物品は、違法でない私物であっても、その取引が関係法令上の許可・規制の対象となりうるため、出品を禁止する。

2-1. 高リスク(出品禁止)

区分具体例根拠・理由
医薬品・処方薬医薬品、処方薬、使いかけの薬薬機法。無許可販売は犯罪
酒類ワイン・日本酒等(私物・未開封含む)酒税法(酒類販売業免許)。反復した販売は無免許販売
タバコ紙巻・電子タバコ・葉巻たばこ事業法(小売販売は許可制)
飲食可能な形の食品飲みかけの飲料(中身入り)、手作り・開封済み食品食品衛生法。営業許可なく反復して食品を販売するのは違反・健康被害リスク(下記 2-3 の特則を参照
武器・危険物銃・実刀・規格外モデルガン・エアガン、規制対象のナイフ、火薬・毒物銃刀法・火薬類取締法等
生き物・希少種・象牙生体の動物・植物、剥製、象牙、ワシントン条約対象種動物愛護法(生体は対面での説明義務があり、匿名配送では取り扱えない)・種の保存法
現金・金券・有価証券・チケット現金、商品券、金券、ライブ等のチケット資金決済法・チケット不正転売禁止法。換金・資金移動を目的とする取引は本サービスの対象外
偽ブランド品・海賊版・無断複製物商標・意匠を模倣した非真正品、正規許諾のない複製ディスク/印刷物、権利者に無断で量産されたキャラクター商品商標法・著作権法・不正競争防止法。真正な私物の中古出品や本人による一次創作物は対象外(模倣品・無断量産品のみを禁止)
毒物・劇物・化学物質毒物・劇物、農薬、業務用の危険な化学薬品毒物及び劇物取締法・化管法

2-2. 中リスク(条件付きで許容)

区分条件
化粧品・香水物品として出品可。ただし効能・効果を標榜する表現を禁止(薬機法の誇大広告)。中古は衛生状態の説明を要する
サプリメント・健康食品(開封していないもの)物品として出品可。ただし効能・効果・「治る」等の表現を禁止。開封済み・飲みかけは 2-1 の食品として禁止
医療機器一般医療機器に当たらない日用品は出品可。高度管理医療機器(コンタクトレンズ等)・許可/届出を要する管理医療機器は禁止(薬機法・販売業許可制)

2-3. 「飲みかけ」等の特則

  • したがって、中身を廃棄した空の容器としてであれば出品を許容する(食品としての取引に当たらない)。中身が入った状態での出品は 2-1(飲食可能な形の食品)として禁止する。
  • 出品者は、飲食を目的とした物品ではない旨を明示する。

3. 出品時のルール(匿名性・身元保護のための表示規制)

禁制品ではないが、身バレ・トラブルを防ぐために守るべきルール。

  1. 商品写真に、出品者の身元を推知させるものを写さない。運営は審査で身元露出のおそれのある写真を非承認とすることがある。
  2. 商品写真・説明に、出品者本人以外の人物を、その同意なく写さない。 写り込む人物はすべて18歳以上であること(出品者規約 第3章6)。
  3. 本サービス外での取引・連絡先の記載を、商品ページ・説明・画像に含めない(サイト外取引の誘導。ただし出品者自身のサイト外取引は禁止しない=出品者規約 第4章2。ここで禁じるのは「商品ページ上での外部誘導の記載」)。
  4. カテゴリ・タグ・検索候補に、禁制品を想起させる語(「無修正」等)を置かない
  5. サイズ・重量が匿名転送の範囲を超える物品は出品できない。
  6. 反復・営利目的の仕入れ転売について — 本サービスは出品者自身の私物・不用品の販売を前提とする。他人から仕入れた物を反復継続して転売する等、古物営業に該当する行為を行う場合、出品者自身が古物商許可(インターネット利用時はURLの届出を含む)を要することがある。許可の要否は出品者の責任で確認すること。
  7. オプション(追加課金項目)にも本ガイドラインの禁止が等しく及ぶ。 オプションは物品の付属であり役務ではない(出品者規約 第6章の2)。オプションの名称・内容に、禁制品(第1章)・規制商材(第2章)・わいせつ・過激化を促す表現を用いてはならない。役務の提供(本人による特別な対応・行為の提供等)をオプションとして出品してはならない(本サービスは物理的な物品のみを取り扱う)。

4. 運営による対応

本サービスは、以下の運用により、違法な取引の防止体制を維持する。

  1. 事前審査義務は負わない。 運営は、すべての出品を公開前に審査する義務を負わない。
  2. 通報ベースで対応する。 通報フォーム(全ページに設置・通報・削除ポリシー)により通報を受け、または運営が違反を認知した場合、当該出品を削除・非公開とし、出品者の利用を停止することができる。
  3. 対応の記録を残す。 運営は、通報の受領・審査・削除・非公開化・利用停止・捜査機関への通報の各対応を、変更・削除のできない記録として、対応者・日時・対象・理由とともに保存する(出品者規約 第9章4)。通報を受けた出品は、所定の期間内に審査し、対応と理由を記録に残す(通報・削除ポリシー)。
  4. 一次フィルタ。 明白な禁止表現(児童・未成年を想起させる語等)は、機械的な一次フィルタで出品時に弾く。ただしこれは補助であり、最終的な判断は運営の審査による。一次フィルタを通過したことは、当該出品物の適法性を意味しない。
  5. 開封確認の権利を留保する(出品者規約 第7章4)。中身は原則開封しないが、申告不一致・通報時等に開封確認する。
  6. 審査の限界。 運営が出品を閲覧・確認する場合であっても、それは違法・禁制品の混入を減らすための補助的措置であり、各出品物の適法性・真正性を保証するものではない。 出品物の適法性は出品者の表明・保証(出品者規約 第3章)に依拠する。運営が閲覧により違法性を認識できなかったことをもって、運営が違反を容認したものとはみなさない。

2026-08-25.1施行日 2026-08-25