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規約一覧

販売者情報 開示請求ポリシー


第1章 基本原則

  1. 当社は、出品者の氏名・住所その他の身元情報をサイト上に常時表示しない(開示請求方式。特商法11条ただし書き・特定商取引法に基づく表記)。
  2. 当社は、出品者の身元情報を、次章以下に定める場合に、必要最小限の範囲でのみ開示・提供する。それ以外の請求(単なる通報・感情的な要求・晒しや報復を目的とする請求・疎明を欠く請求)には応じない。
  3. 開示の可否は、当社が、請求の根拠・疎明の十分性・開示の必要性と出品者の権利保護との比較衡量により判断する。判断に疑義がある場合、当社は開示を留保し、裁判所の判断(仮処分・本案等)を求めるよう請求者に案内することができる(開示・不開示の最終判断を、当社の担当者の裁量のみに依存させない)。
  4. 通報があったこと自体は開示の理由にならない(通報対応は削除・利用停止等の措置であり、身元開示とは別レイヤー。通報・削除ポリシー)。通報に付随して請求者から提供された情報は、身元開示の疎明としては扱わない。 通報対応(削除・利用停止)の担当・記録と、開示判断の担当・記録は分離する。
  5. 当社は、開示・拒否の判断およびその理由・日時を記録し保存する。

第2章 請求者の類型と対応

当社は、請求者を次の類型に分け、開示の可否を判断する。①正当な権利の疎明がない請求には開示しない。②法令の要件を満たす場合に限り、限定的に開示する。③法令上の義務がある請求には開示する。④⑤は開示義務を負わず、必要性・相当性を個別に検討する。

類型請求者対応
①一般の第三者・購入者(正当な権利の疎明なし)「気に入らない」「晒したい」「連絡先を教えろ」等開示しない(疎明を欠く請求は受理段階で却下する)
②正当な権利者(民事)商品代金・契約・第三者の権利侵害等で、開示を受けるべき正当な理由と疎明がある者法令(取引デジタルプラットフォーム消費者保護法第5条・特商法11条ただし書き等)が定める要件を満たすと確認できる場合に限り、限定的に開示する。第3章の疎明要件・第4章の本人通知・第5章の範囲最小化を経る。当社は、要件を満たさない請求を拒否する
③捜査機関・裁判所(令状・裁判所命令・法令に基づく義務的開示)令状・差押許可状・裁判所命令その他、法令上応じる義務があるもの開示する(拒否できない)。当社は「絶対の匿名」を保証しない(プライバシーポリシー 第7章)
④捜査機関の任意照会(令状なし)令状によらない任意の照会(刑事訴訟法197条2項に基づく捜査関係事項照会等)当社は、照会の趣旨・必要性・相当性を個別に検討し、法令に照らして適切に対応する。開示する場合も必要最小限とし、判断と理由を記録する(非協力を宣言する趣旨ではない)
⑤弁護士会照会・弁護士名義の任意請求弁護士会照会その他弁護士名義による請求それ自体では当社に開示義務を生じさせない(強制力を伴わない任意の照会)。当社は④に準じて必要性・相当性および出品者の身元保護を検討し、名義の真正・代理権を確認する。疑わしい場合は応じない

第3章 疎明要件

  1. ②の請求は、請求フォーム(当社の定める様式)により、次を疎明して行う。疎明を欠く請求は受理しない。
  • 請求者の本人特定情報(氏名・連絡先・本人確認)
  • 開示を求める対象取引の特定(注文番号・日時等)
  • 開示を受けるべき正当な理由(いかなる権利が、どのように侵害されたか)
  • 開示を求める情報の範囲と、その情報が請求の目的に必要である理由
  • 疎明を裏づける資料(契約・やり取り・被害の証跡等)
  1. 当社は、疎明が不十分な場合、追加の疎明を求め、または請求を拒否する。
  2. 当社は、疎明が形式・内容ともに十分であり、かつ請求対象の取引が当社の記録上実在すると当社が確認できた請求に限り、第4章の出品者本人への通知に進む。疎明が不十分な請求、または対象取引の実在が確認できない請求については、当社は、出品者本人にその存在を一切通知せず、請求者に対しても取引・出品者の存否を確認・示唆しない(存否そのものを回答しない)。
  3. 請求に対する却下・回答の文言は、出品者・取引の存否を推知させない定型のものとする(「該当なし」と「疎明不足」を区別させない)。
  4. 虚偽の請求・濫用的な請求・報復や晒しを目的とする請求は拒否し、記録する。(虚偽通報・濫用の扱いは 通報・削除ポリシー と整合)
  5. 虚偽または濫用的な開示請求により当社または出品者に損害が生じた場合、当社は、当該請求者に対し、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。 当社は、虚偽・濫用請求を反復する者について、以後の請求の受理を拒否し、または当該請求者が利用者である場合は 利用規約 に基づく措置をとることができる。

第4章 出品者本人への通知・意見聴取

  1. ②の請求について当社が開示を検討するときは(第3章3の疎明・実在確認を経た請求に限る)、開示の前に、当該出品者本人に対し、開示請求があった旨・請求の概要を通知し、意見(反論・任意開示の諾否)を述べる機会を与えるよう努める。この本人通知・意見聴取は、発信者情報開示制度(情報流通プラットフォーム対処法)の意見照会そのものではなく、それを参考として当社が任意に設ける、身元保護のための手続である(当社が同法上の開示関係役務提供者に該当することを意味しない)。この手続は当社が任意に設けるものであり、出品者の連絡先不通その他当社が相当と認める事由がある場合、当社は通知・意見聴取を省略することができる。 通知は、請求があった事実と請求の概要を伝えるに留め、請求者を特定させる情報は、必要な場合を除き出品者に提供しない
  2. 前項の通知は、当該出品者が実在し稼働している事実を請求者に推知させない方法・タイミングで行う。当社は、請求者に対し、通知の実施の有無・出品者の反応の有無を一切開示しない。
  3. 当社は、出品者の意見を踏まえて開示の可否・範囲を判断する。出品者が正当な理由を示して開示に反対するときは、当社はこれを尊重し、開示を拒否し、または開示範囲をさらに限定することができる。ただし、法令(取引デジタルプラットフォーム消費者保護法第5条等)に基づき当社が開示に応じる義務を負う場合、出品者の反対をもって当該法令上の義務的開示を拒むことはできない。 この場合も出品者の意見は、当該請求が法令上の要件を満たすか、および開示範囲の最小化の判断において考慮する。
  4. ②の民事上の請求について、当社は、まず当社が窓口となって解決を試みることを原則とする(返金・当社を介した当事者間連絡・当社による事実確認等)。身元の開示は、当社を通じた解決によっては請求者が権利を行使できないと具体的に疎明された場合の、最後の手段とする。 当社は、当社を通じた解決によって請求者の目的(返金・損害の回復等)が達せられる限り、出品者の身元を開示しない。
  5. 前項によってもなお開示するときは、請求者が主張する権利侵害・損害が具体的に疎明され、かつ当社が保有・提供しうる情報の範囲では請求者の権利行使に真に必要と認められる場合に限る
  6. ③(令状・法令に基づく義務的開示)については、事前通知が捜査を妨げる等の理由により、通知を行わない、または事後の通知にとどめることがある(法令の定めによる)。
  7. 本章の通知は、出品者の身元をさらに露出させない方法で行う(当社を介した通知・当事者間の直接連絡はさせない。利用規約)。

第5章 開示範囲の最小化

  1. 当社が開示する場合も、請求の目的の達成に必要な最小限の範囲に限る(全部の身元情報を一律に開示しない)。
  2. 当社は、次の情報を、いかなる②の民事開示においても開示しない(③の法令上の義務的開示を除く):出品者の銀行口座情報、本人確認書類およびその種別、上り配送の追跡番号・発送元を推知させる情報、生年月日その他請求の目的に直接必要でない身元情報。②で開示しうるのは、請求された権利行使に真に不可欠な項目に限る。
  3. 開示は、当社を通じて行い、出品者と請求者の直接接触を生じさせない方法を優先する(当社が窓口となる・付きまとい/報復の防止)。
  4. 開示した情報・範囲・相手・日時・根拠を記録し保存する。

第6章 匿名性の限界

  1. 当社は、技術的・運用上可能な範囲で出品者・購入者の匿名性を保護するが、法令に基づく開示・裁判所の命令・捜査機関の令状には応じるプライバシーポリシー 第7章・利用規約)。当社は「絶対の匿名」「いかなる場合も開示しない」ことを保証しない。
  2. 当社は、出品者に対し、この限界(令状等には応じること)を、あらかじめ明示する。
  3. 当社が、本ポリシーおよび法令に基づき相当と判断して開示または不開示の措置をとったことについて、当社の故意または重大な過失による場合を除き、当社は利用者に対し責任を負わない。

2026-08-25.1施行日 2026-08-25