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規約一覧

通報・削除ポリシー


第1章 基本原則(事前審査せず・通報ベースで対応)

  1. 本ポリシーは、通報・対応・記録の手続について定める。 何が違反・禁制品に当たるかの実体判断は 出品ガイドライン、利用停止・売上金の留保は 出品者規約 第9章、身元開示は 販売者情報開示請求ポリシー による。
  2. 当社は、出品を事前に全件審査しない(出品ガイドライン 第4章)。当社は、通報を受け、または自ら認識した違反について、対応する。当社が出品を閲覧する場合であっても、それは補助的措置であり各出品の適法性を保証しない。当社が閲覧により違反を認識できなかったことをもって、違反を容認したものとはみなさない(出品ガイドライン 第4章6)。
  3. 確認と記録 — 当社は、通報または自らの認識により違反の疑いを知ったときは、当社の定める体制・手順に従って当該出品・取引を確認し、違反の有無を判断する違反が認められない場合であっても、確認を行った事実・判断・理由・日時を記録する。 第3章2(通報のみで削除・凍結しない)は、確認を省くことを意味しない
  4. 当社は、通報の受領・確認・対応・不対応の判断とその理由・日時・対応者を記録し保存する未対応のまま放置された通報を作らない
  5. 通報があったこと自体は、出品者の身元開示の理由にならない(販売者情報開示請求ポリシー と別レイヤー)。通報対応(削除・非公開・利用停止)の担当・記録と、身元開示の判断(販売者情報開示請求ポリシー)の担当・記録は分離する。当社は、通報対応の過程で、削除・非公開・利用停止の判断に必要な範囲を超えて出品者の身元情報(本名・住所・口座・本人確認書類・上り追跡番号)を参照しない。
  6. 削除・凍結の可否に疑義がある場合(違法性の判断が微妙な場合を含む)、当社は、措置を一次的に留保(非公開の暫定措置にとどめ、売上金の失効・利用停止といった不可逆・金銭的措置に進まない)とし、必要に応じて専門家の判断を求めることができる(削除・凍結・不対応の最終判断を、当社の担当者の裁量のみに依存させない。販売者情報開示請求ポリシー 第1章3と同趣旨)。

第2章 通報の受付

  1. 当社は、商品・出品者・取引に関する通報を受け付ける導線(通報フォーム・通報リンク)を設ける(全ページに設置する)。
  2. 通報者は、対象と理由を示して通報する。当社は、通報者の情報を必要最小限で取得する(プライバシーポリシー)。当社は、通報の濫用を抑止するため、通報を利用者アカウントに紐付けて受け付けることができ、虚偽・濫用・報復目的の通報を反復する者に対し、警告・通報機能の利用制限・利用停止その他の措置をとる(基準は第4章・利用規約)。
  3. 虚偽の通報・濫用的な通報・報復目的の通報(特定の出品者を狙った大量通報を含む)は、対応の対象とせず、記録する。通報の件数・頻度は、それ自体では違反の存在を推認させない。 当社は、同一対象への短期間の集中通報・同一通報者からの反復通報を、当社の裁量により集約し、またはまとめて処理することができ、個別に対応する義務を負わない(明白な濫用・重複・大量通報は一括して「非対応(濫用)」として記録でき、これをもって未対応とはしない)。虚偽通報者に対する措置は 利用規約(禁止事項)による。
  4. ただし、濫用・報復目的と判定した通報であっても、その内容が禁制品・重大違法・未成年関与を具体的に指摘する場合は、通報者の動機にかかわらず、指摘された事実自体の当否を独立に確認する(通報者が濫用的であることは、指摘された違反事実を確認しない理由にはならない)。

第3章 対応(削除・非公開・利用停止)

  1. 当社は、通報または自らの認識により、次の措置をとることができる(措置は違反の内容・重大性に応じる)。当社は、これらの措置を、必要と認めるときは予告なく実施することができ、その個別の理由を利用者に開示する義務を負わない(法令に基づき開示を要する場合を除く)。
  • 商品の削除・非公開化(禁制品・法令違反・第三者権利侵害等。出品ガイドライン)
  • 出品者の利用停止(BAN)・凍結(重大・反復の違反。出品者規約 第9章)
  • 捜査機関その他への通報(禁制品・法令違反品。出品ガイドラインによる)。捜査機関への通報に際して当社が提供する出品者の情報は、当該違反の疎明に必要な最小限にとどめる(出品者の身元をむやみに開示しない方針と、通報への協力を両立させる)。
  1. 通報のみを理由とする措置の制限:当社は、通報を受けても、違反・違法が認められない出品者を、通報の存在のみを理由に削除・凍結しない(販売者情報開示請求ポリシー と整合)。
  2. 禁制品・明白な違法への無催告措置 — 禁制品(出品ガイドライン 第1章)または明白な違法については、当社は通報の有無にかかわらず、認識した時点で無催告で削除・非公開化し、必要に応じて捜査機関に通報する。この場合、前項は適用しない。
  3. 調査開始・出金留保の閾値 — 通報を理由とする調査の開始、およびそれに伴う出金の留保(出品者規約 第9章2(1))は、通報が禁制品・重大違反を具体的に疎明し、かつ当社が独自に違反の合理的な端緒を確認できた場合に限る。単なる断定・レッテル(「これは犯罪だ」等)のみを理由とする調査開始・出金留保は行わない。出金留保を行う場合も、留保は当該通報に係る取引の範囲・必要最小限の期間に限り、留保の開始・理由・解除予定を記録し、根拠が確認できなければ速やかに解除する
  4. 当社は、行政機関(消費者庁等)から法令(取引デジタルプラットフォーム消費者保護法第4条等)に基づく出品停止要請その他の要請を受けた場合、法令に従い対応する
  5. 各措置は 監査記録 を通じて同時に記録する。
  6. 本章の措置(削除・非公開化・利用停止)に伴う出品者・利用者との間の責任関係(当社の故意または重大な過失による場合を除く免責を含む)は、利用規約・出品者規約 の定めによる。本ポリシーは措置の手続を定めるものであり、責任の範囲を本ポリシーで新たに拡張・限定しない。

2026-08-25.1施行日 2026-08-25