現在準備中です。正式な公開前のため、表示内容は予告なく変わる場合があります。
規約一覧

配送ルール


第1章 配送の基本構造(2段階の匿名中継)

  1. 本サービスの配送は、次の2段階で行う。出品者と購入者が互いの氏名・住所を知ることはない。
  • 上り:出品者が、当社の指定する中継拠点へ出品物を発送する。
  • 下り:当社が、出品物を受領・確認したうえで、当社を発送人として購入者へ再発送する。
  1. 当社は下り配送の発送人(運送会社に対する荷送人)となる。 匿名性は、当社が出品物を物理的に受領し、当社名義で再発送することによって実現する。出品者の氏名・住所は、購入者に交付される伝票その他の配送書類に一切表示されない。
  2. 本サービスは、出品者から購入者へ荷物が直接届く「直送」ではない。当社が出品物を物理的に受領・保管・再発送する。当社は実際の運送を行う運送事業者(実運送人)ではなく、実際の運送は運送会社が行う(第7章)。当社は、出品物の製造者・販売者ではない(売買契約の当事者でない。第4章2・総則 利用規約)。
  3. 当社は、運用の改善・変更のため、発送手段・中継拠点・梱包・伝票の様式を随時変更できる。

第2章 出品者の発送(上り)

出品者に固有の発送義務の詳細は 出品者規約 第7章が定める。本章はその要点を配送ルールとして再掲する。
  1. 出品者は、売買成立後、所定の期間内に、当社の指定する方法により、当社の指定する中継拠点へ出品物を発送する。
  2. 出品者は、当社が発行する伝票・コードのみを用いて発送し、伝票の宛先には当社の指定する中継拠点の住所および取引を識別する番号(購入者の氏名・住所以外)のみを記載する。購入者へ直接発送してはならない。
  3. 出品者は、追跡可能な発送方法を用いる(追跡番号のない発送方法・当社が禁じる発送方法を用いない)。上りの追跡番号は購入者に開示せず、暗号化して管理するその注文の出品者本人が自己の取引画面で自らの上りの追跡番号を確認することを除き、当社は上りの追跡番号を第三者に開示しない。
  4. 手順の遵守が匿名性保護の前提である。出品者が当社の指定する発送手順(当社発行の伝票・コードの使用、中継拠点への発送、指定梱包材の使用、写真・同梱物・伝票への身元情報の不記載)を逸脱したことにより出品者の身元が露見した場合、当社はその結果について責任を負わない。
  5. 出品者が期限内に発送しない場合、当社は当該取引をキャンセルし、または利用を制限することができる(購入者への返金は 購入者規約 第5章による)。

第3章 梱包・同梱物・匿名発送手段

  1. 出品者は、当社の指定する梱包の要件(緩衝材による保護等)に従い、輸送中の破損を防ぐよう出品物を梱包する。当社は、匿名性の維持・再発送のため、梱包材・同梱物を当社の指定するものに限定し、または当社において梱包し直すことができる。
  2. 匿名発送手段(発送元エリアの秘匿) — 出品者の身元は、伝票上の氏名だけでなく、発送元の店舗・エリアが生活圏を推知させることによっても露見しうる。出品者は、上りの発送にあたり、発送元の店舗・エリアが自己の生活圏を推知させないよう、当社の指定する匿名発送手段(宛名書きを要しないコード発送、当社が指定する差出場所、当社による集荷の手配等)を用いる。出品者が当社指定の匿名発送手段によらず、自己の生活圏を推知させる差出場所から発送したことにより生じた身元の露出について、当社は責任を負わない(出品者規約 第7章6・7)。当社が匿名発送手段を提供できていない出品物の区分については、当社は当該区分の取扱いを停止することができる。
  3. 同梱物の制限 — 出品者・購入者は、次のものを出品物に同梱してはならない。
  • 信書(請求書・領収書・契約書その他の特定の受取人に対し意思を表示し、または事実を通知する文書)。ただし、出品物に添えるお礼状・メッセージカード等(購入への感謝その他の気持ちを伝えるもの)は、荷物に添付する無封の添え状の範囲において同梱を妨げない(信書便法上の添え状・送り状に準じる。送り状・納品書も同様)。いずれの場合も、出品者・購入者の身元を推知させる記載・連絡先・本サービス外での連絡を求める記載を含まないものに限る。
  • 出品者・購入者の氏名・住所・連絡先その他、当事者の身元を特定させうる情報を記載した物
  • 出品物と異なる物品、または 出品ガイドライン に定める禁制品・危険物
  1. 出品者・購入者が前項に違反した場合、当社は当該物を除去・廃棄し、または当該取引を停止することができ、これによる損害について、当社の故意または重大な過失による場合を除き、責任を負わない。

第4章 当社による受領・確認(開封確認権の留保)

  1. 当社は、出品物を中継拠点で受領する。当社は、出品物が売買の内容および本サービスの定めに適合するかを確認するため、出品物を開封して内容を確認することができる(開封確認権の留保)。
  2. 前項の確認は当社の権利であって義務ではない。 当社は、すべての出品物を開封し、または内容を検査する義務を負わず、出品物の品質・真正性・適法性・第三者の権利の非侵害を保証しない。
  3. 当社は、確認の結果、出品物が 出品ガイドライン に定める禁制品・危険物・法令違反品であることが判明した場合、当該取引を停止し、または捜査機関その他の関係機関へ通報することができる。この場合の出品物の取扱いは、次による。
  • 危険物(発火・毒性等、保管自体が危険なもの):当社は、保管期間の経過を待たず、直ちに法令に従って無害化・処分・通報することができる。
  • 証拠性のある違法物(薬物・銃器・児童ポルノ媒体・盗品等):当社は、原則として現状を保全し、捜査機関の指示に従う(証拠隠滅・現物滅失を避けるため、通報前に安易に廃棄しない)。

これによる損害について、当社の故意または重大な過失による場合を除き、当社は責任を負わず、当該処分・保全・通報の記録を保存する(出品者規約 第9章4)。出品者が禁制品・危険物・法令違反品を発送したことにより、当社の中継拠点・従業者または第三者に損害が生じた場合、当該出品者は 出品者規約 第8章(補償)に基づき当社の損害を補償する。

  1. 当社は、確認の結果、出品物が売買の内容と著しく相違し、または破損・汚損している等、購入者に再発送することが相当でないと当社が判断した場合、当該取引を停止し、購入者規約 第5章の返金事由に従って処理することができる。

第5章 当社による再発送(下り・匿名配送)

  1. 当社は、出品物の受領・確認を経たうえで、当社を発送人として購入者の指定する配送先へ出品物を発送する。
  2. 下りの伝票には出品者の氏名・住所を表示しない。当社は、購入者の配送先情報を、再発送に必要な範囲でのみ用い、配送完了後は所定の期間の経過をもって匿名化する。
  3. 下りの追跡番号は購入者に開示してよい(購入者が自らの荷物の到着を追跡するために必要。上りの追跡番号とは異なり、出品者の身元に到達しない)。
  4. 購入者は、下りの配送について、運送会社に対して配送先・受取場所の変更を直接依頼してはならない。受取に関する連絡・変更は、当社の定める方法による。購入者が本項に違反して直接依頼を行ったことにより生じた配送の遅延・不能・損害その他の結果について、当社は責任を負わない。
  5. 購入者が配送先として虚偽または不完全な情報を提供したこと、購入者の受取拒否・長期不在その他購入者の責めに帰すべき事由により配送が完了しない場合の扱いは、第8章による。

第6章 送料・配送料の負担

  1. 購入者は、購入にあたり、当社の定める匿名配送料(所定の額)を商品代金とあわせて支払う。配送料の額は出品物のサイズ区分により当社が定め、出品者は入力しない。
  2. 上り(出品者から中継拠点への発送)に要する送料は、出品者の負担とし、出品者が発送時に支払う。
  3. 再配達・住所不備による再発送その他、購入者の責めに帰すべき事由により追加で生じた配送費用は、購入者の負担とすることができる(第8章)。

第7章 配送事故・当社の責任範囲・危険負担

  1. 下り配送の実際の運送は運送会社が行い、当社は運送会社(実運送人)ではない。当社は、購入者への再発送にあたり運送会社に対する荷送人となる。運送中に生じた紛失・破損等のうち運送会社の責めに帰すべきものについては、当社と運送会社との間の運送契約および当該運送会社の運送約款に従って処理されるものとし、当社は、その限度で、購入者の求めに応じ、運送会社に対する損害回復の請求に必要な協力を行うことができる。当社は、運送会社からの回収の結果を保証しない。運送会社の責めに帰すべき運送中の紛失・破損・遅延について、当社は購入者・出品者に対して直接の賠償責任を負わない。 当社自身が購入者・出品者に対して負う責任の範囲は、第2項・第3項による。
  2. 当社の中継・保管に関する責任の範囲 — 出品物に対する当社の責任は、当社が中継拠点で出品物を受領した時に始まり、購入者が現実に出品物を受領した時(購入者の責めに帰すべき受領遅滞があるときは、その遅滞の時)に終了する。当社は、この間に当社の責めに帰すべき事由により生じた滅失・毀損についてのみ、第3項の限度で責任を負う。出品者・購入者間の売買契約における危険の負担は、出品者規約・購入者規約 および法令の定めによる(当社は売買契約の当事者ではなく、売買上の危険負担を引き受けるものではない)。ただし、購入者規約 第5章1(4)(法令違反品)および同章の開封後に判明する重大な事由については、危険の移転にかかわらず同条による。
  3. 当社が配送に関して購入者または出品者に対して損害賠償責任を負う場合、その賠償額は当該取引の代金額を上限とする。ただし、当社の故意または重大な過失による場合は、この上限を適用しない(総則 利用規約 の責任制限による)。当社は、逸失利益・事業機会の喪失・データの喪失その他の特別の事情から生じた損害(当社が予見し、または予見し得た場合を含む)について、当社の故意または重大な過失による場合を除き、責任を負わない。 本項の一部が消費者契約法その他の法令により無効とされる場合も、残余の部分は有効に存続する
  4. 天災地変、火災、戦争、内乱、疫病、法令の制定改廃、公権力による命令処分、運送会社の事業の停止・遅延、通信・電力の障害その他当社の合理的な支配を超える事由により、配送の遅延・中断・不能が生じた場合、当社は、これによって生じた損害について責任を負わない。
  5. 前各項は、購入者規約 第5章の返金事由(不着・未発送・著しい相違・法令違反品)に基づく購入者の権利を排除しない。

第8章 受取・受取不能・返送品

  1. 受取と受取完了 — 出品物が購入者の配送先に配達されたときは、購入者は速やかに受取を確認する。購入者が所定の期間内に受取を確認しないときは、配達完了の記録をもって受取があったものとみなす(みなし受取。購入者規約 第6章)。受取後の返品は原則として受け付けない(購入者規約 第4章)。
  2. 下りの受取不能 — 購入者の配送先情報の誤り・不足、長期の不在、受取拒否その他購入者の責めに帰すべき事由により配送が完了しないときは、当社は、相当の方法で購入者に連絡し、または再配達・再発送の手配を行うことができる。当社は、これらの措置をとる義務を負わない。再発送に要する費用は購入者の負担とすることができる(第6章4)。購入者の責めに帰すべき事由により配達完了の記録が生じないまま所定の期間が経過したときは、当社は、当該出品物を購入者に引き渡せる状態に置いた時をもって取引が完了したものとして取り扱うことができる
  3. 上りの受取不能 — 当社は、上りの出品物を受領できない事態を避けるよう合理的に努める。万一、上りの出品物が中継拠点で受領されず出品者へ返送される事態が生じた場合であっても、当社は、当該返送に出品者の自宅住所その他生活圏を推知させる情報を用いさせない範囲で、出品者の身元を保護する。この場合の再受領の手配に要する費用は、原則として当社が負担する。ただし、天災地変・運送会社の事由その他当社の責めに帰することができない事由による場合、当該費用の負担は当社が別途定めるところによる。 出品者は、上りの発送に、差出人として自己の氏名・自宅住所その他生活圏を推知させる情報を記載しない(第3章2)。
  4. 返送品・引渡不能品の処理 — 前2項の措置を経てもなお配送が完了せず、または出品物が当社に返送されたときは、当社は、所定の期間これを保管し、当該期間内に相当の方法で通知したうえで、当該期間の経過後は、当該出品物を廃棄その他の方法で処分することができる(購入者への求償・購入者の費用による再送を含む。購入者規約 第4章5)。当社は、この処分による損害について、当社の故意または重大な過失による場合を除き、責任を負わない。
  5. 出品者への物理返送を行わない — 当社は、一度受領した出品物を出品者の自宅住所その他の住所へ物理的に返送しない(出品者の身元保護・出品者規約 第7章5)。出品者に帰属すべき出品物の取扱いは、出品者規約 の定めによる。

第9章 匿名性の限界・法令対応

  1. 当社は、技術的および運用上可能な範囲で、出品者・購入者の相互の匿名性を保護する。ただし、法令に基づく開示、裁判所の命令、捜査機関の令状その他の適法な要請があるときは、これに応じる(総則 利用規約プライバシーポリシー 第7章)。当社は「絶対の匿名」「いかなる場合も開示しない」ことを保証するものではない。
  2. 本サービスの中継配送は、当面、日本国内を対象とする(国外への発送・国外からの発送は対象としない。輸出入・通関・関税に関する論点を本ルールの範囲外とする)。

第10章 準拠法・裁判管轄

  1. 当社の免責・責任の制限・匿名性の限界・準拠法および裁判管轄は、総則(利用規約)の定めによる。
  2. 出品者・購入者間の紛争は当事者間で解決するものとし、当社は解決の当事者とならない(総則)。当事者間の直接連絡は行わせず、当社が窓口となる。

2026-08-25.1施行日 2026-08-25