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規約一覧

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出金ルール(売上金・出金)


第1章 売上金の発生(収納代行)

  1. 当社は、売買が成立した取引について、購入者から代金を収納代行として受領する(当社は当該代金債権を自ら取得しない。代理受領。出品者規約 第5章1・総則第2章・別途定める収納代行の定め)。
  2. 当社は、受領した代金から所定の手数料を控除した額を、出品者に支払うべき売上金とする(手数料の率・計算方法は当社が別途定めるところによる)。
  3. 匿名配送料は売上金に含まれない。 匿名配送料は、当社が中継配送の対価として受領するものであり、手数料計算の対象にもしない(配送ルール 第6章)。
  4. 売上金その他の金額は、すべて円単位(整数)で計算する。

第2章 出金対象・売上金の確定(配送完了が前提)

  1. 出金の対象となるのは、配送が完了した取引の売上金に限る。 当社は、購入者へ商品が届く前に出品者へ支払わない。
  2. 売上金の出金可能化(待機期間) — 配送完了後、配達完了の時から所定の待機期間を経過した後に、当該売上金を出金の対象とする(待機期間の日数は当社が別途定めるところによる)。待機期間の起点は、配達完了の記録とする(購入者の受取確認の有無に左右されない。取引完了・みなし受取は 購入者規約 第6章)。
  3. 出金額の算定 — 当社は、出金対象の売上金の合計に、繰越(第3章)および返金相殺(第4章)を反映して、出金額を算定する。
  4. 異議期間による確定 — 当社は、算定した出金額を出品者に通知する。通知後、出品者が出金額を確認するに足る所定の期間内に出品者から誤りの指摘がないときは、当該出金額をもって確定する。計算に誤りがあったときは、当社は、確定の前後を問わずこれを訂正し、過払いがあった場合は次回以降の出金からの相殺または返還請求により調整することができる。出品者からの誤りの指摘は、算定根拠を具体的に示して行う。

第3章 繰越(最低出金額に満たない売上金)

  1. 出金額が所定の最低出金額に満たないとき、または出金額が零となるときは、当該売上金は出金せず、次回に繰り越す(繰越)。
  2. 繰り越された売上金は、次回の出金額に加算する。繰越は消滅せず、次回以降の出金において出金の対象として扱う。
  3. 返金相殺(第4章)その他により出金額が負となるときは、当社は、当該負の額を次回以降の出金額から差し引くものとして繰り越す。

第4章 返金・取消による相殺

  1. 既に出金した売上金に係る取引が、後に返金・取消となったときは、当社は、返金の原因・態様に応じて当社が定める額(当該取引の売上金額を上限とする)を、次回以降の出金額から差し引く(相殺・繰越)。
  2. 前項の相殺は、既に出品者へ出金済みの取引についてのみ行う。まだ出金していない取引の返金・取消によって、出品者に売上金の返還義務を負わせることはしない。
  3. 相殺しきれないとき(次回以降の出金がない、退会その他の事由による)、当社は、当該相殺しきれない額を出品者に対する金銭債権として請求することができる。出品者は、当社の請求により当該額を支払う義務を負い、この債権は退会によって消滅しない(出品者規約 第10章2)。
  4. 本章の相殺は、出品者の違反を理由とする制裁的な相殺・充当(出品者規約 第9章)とは別のものであるただし、返金が当社または当社の中継の責めに帰すべき事由(当社の中継債務の不履行等。購入者規約 第6章)による場合、当社は、当該返金額を出品者の売上から相殺せず、または出品者に請求しない。
  5. 返金の額・当社が出品者に対して有する債権の範囲は、購入者規約 第5章・出品者規約 第8章/第9章の定めによる。返金に伴う振込手数料の負担は、当社が別途定めるところによる。ただし、当社または当社の中継の責めに帰すべき事由による返金の場合、当該手数料は当社が負担する。
  6. 当社が出品者に対して複数の債権を有するとき、または出金額から複数の控除を行うときの充当の順序は、当社が定めるところによる。

第5章 出金の保留・条件

  1. 次のいずれかに該当するとき、当社は、出金を保留することができる(出品者規約 第5章6)。
  • 本人確認が未完了であるとき
  • 出金先の口座情報が未登録または不正確であるとき
  • 当該出品者について、規約違反・不正・反社会的勢力該当その他の調査中の事由があるとき(出品者規約 第9章の売上金の留保による)
  • 購入者からの代金の回収が完了していないとき、または金融機関・決済機関の障害その他当社の責めに帰することができない事由により出金の実行が困難であるとき
  1. 前項の保留は、当社が調査に合理的に必要な範囲・期間に限り行う(出品者規約 第9章の重大な違反に係る調査に準じる)。調査の結果、保留事由がないと判明したときは、当社は保留を解き、当該売上金を次回の出金サイクルで出金の対象とする。当社は、保留を行った事実を出品者に通知する。ただし、犯罪・不正の調査その他理由の通知が調査に支障を及ぼすおそれがある場合、当社は理由の通知を留保することができる。
  2. 出金先口座情報の正確性は、出品者の責任とする。 出品者が誤った口座情報を登録したことにより生じた損害(誤振込・組戻し費用等を含む)は、出品者が負担する。出品者が登録した口座情報に従って当社が振込を実行したときは、当該振込により当社の当該出金に係る債務は履行されたものとし、当社は再度の振込を行う義務を負わない(組戻しが完了し、当社が現に返戻を受けた場合を除く)。
  3. 出金先口座の名義は、原則として本人確認を受けた出品者本人の名義とする。当社は、出金先口座の名義と本人確認情報の同一性を確認できる場合に限り、出金を行うことができる。

第6章 振込手数料・出金の方法

  1. 出金は、当社の定める方法により、出品者が登録した口座への振込によって行う。
  2. 振込に要する所定の振込手数料の負担については、当社が別途定めるところによる。
  3. 出金の締め・実行の時期は、当社の定めるところによる(定期出金=月1回・月末に一括)。

第7章 売上金の引渡し・管理

  1. 当社は、第2章の手順により算定・確定した売上金を、当社の定める出金サイクルに従い、出品者の口座へ引き渡す(出品者が個別に請求したときに随時払い出す残高を当社が保有するものではない)。
  2. 出金先口座の未登録・不正確、本人確認の未了その他第5章の事由により現に引き渡せなかった売上金については、当社は、当該事由が解消されるまでこれを分別して管理し、事由の解消後、次回の出金サイクルで引き渡す。当社は、一定期間の不請求のみを理由に売上金を失効させず、出品者の請求により、法令上の消滅時効が完成するまでの間、これを返還する(出品者規約 第5章8)。
  3. 前項により長期にわたり引き渡せない売上金について、当社は、その分別管理に現に要する実費相当額を、法令の許す範囲で控除することがある(当該実費を超える控除は行わない)。この控除は、消費者契約法第9条・第10条により無効とならない限度においてのみ行う。
  4. 退会後も、未出金の売上金は本ルール・出品者規約 第5章/第10章に従って精算する。調査中の事由に係る売上金の留保は、退会によって消滅しない(出品者規約 第10章)。

第8章 税務(自己責任)

  1. 本サービスの利用により出品者が得た売上金に関する所得税・住民税その他の租税の申告および納付は、出品者自身の責任において行う。当社は、出品者に対して税務に関する助言を行わず、出品者の納税義務について責任を負わない。
  2. 当社は、法令(税法上、当社に課される法定調書・情報申告等の義務を含む)に基づき必要となる場合、または税務当局その他の公的機関からの適法な要求に応じる場合を除き、出品者の取引・売上に関する情報を第三者に提供しない(プライバシーポリシー・総則 利用規約)。
  3. 手数料に係る消費税および適格請求書(インボイス)の取扱いは、料金規定(料金規定)の定めによる。

第9章 開示範囲・準拠法

  1. 当社が出品者に開示する金額は、出品者自身の取り分(売上金)および自らの手数料率を含み、他の出品者・購入者に関する情報を含まない
  2. 準拠法・裁判管轄その他は、総則(利用規約)の定めによる。