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規約一覧

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出品者規約


第1章 総則との関係・出品者の地位

  1. 出品者は、当社の審査を経て承認された者に限り、本サービス上に出品することができる。審査は当社の裁量により行い、当社は審査・承認・却下の理由を開示する義務を負わない。
  2. 売買契約は出品者と購入者との間に成立し、当社は売買契約の当事者ではない(総則第2章)。当社は、場の提供・匿名配送(中継配送)の受託・購入代金の収納代行を行うにとどまる。
  3. 古物商許可について — 出品者が自己の所有物を売却する限り古物商許可を要しないが、出品者が反復継続して物品の販売を行い、業として認められる場合には、必要な古物商許可その他の許可・届出(ネット上での取引に係る届出を含む)の取得は出品者自身の責任とする。

第2章 本人確認・年齢

  1. 出品者は、当社の定める本人確認を完了しなければならない。本人確認は、顔写真付きの本人確認書類と本人との同一性の確認(顔照合)を含む。 本人確認書類は当社の指定する外部の方法により提出するものとし、当社は当該書類を当社のサーバーに保存しない。
  2. 出品者は、満18歳以上でなければならない。
  3. 本人確認情報になりすまし・虚偽があった場合、または18歳未満であることが判明した場合、当社は、催告することなく、登録の抹消・当該売上金の失効・以後の再登録の拒否その他の措置をとることができる(第9章・第11章)。

第3章 出品者の表明・保証

出品者は、出品する各出品物について、出品の時点で次の各号を表明し、保証する

  1. 当該出品物を適法に所有し、これを処分する権利を有すること(自己の所有物であり、他人の物・盗品でないこと)。
  2. 当該出品物およびその販売が法令に違反せず、わいせつ物・児童ポルノ・その他禁制品に該当しないこと(禁制品の詳細は 出品ガイドライン)。
  3. 当該出品物が第三者の権利(所有権・著作権・肖像権・商標権その他の権利)を侵害しないこと。第三者が写り込む、または第三者の作成物・所有物を含む場合、出品者は当該第三者の必要な同意を得ていること。
  4. 出品者自身が満18歳以上であり、提出した本人確認情報が真実かつ最新であること。
  5. 出品物の状態・使用歴・数量に関する説明が真実であること(新品・中古・使用済みの別を含む)。
  6. 商品画像に人物(出品者本人を含む)が写る場合の保証 — 出品者は、出品物の紹介のために、着用イメージその他、人物が写る画像を掲載することができる。ただし、人物が写る画像を掲載する場合、出品者は次の各号を保証する。
  • 写っている人物のすべてが満18歳以上であること。
  • 当該画像が児童ポルノに該当せず、かつ無修正の性器等を含むわいせつな表現に該当しないこと(着衣の姿・成人向けの表現それ自体は妨げないが、無修正・性器の露出等は不可。出品ガイドライン 第1章)。
  • 出品者本人以外の人物が写る場合、当該人物から、その撮影および本サービスでの掲載についての同意を得ていること(肖像権。第3号と同旨)。
  1. 前各号のいずれかに違反する出品物(特に禁制品)を出品した場合、当社は、出品者の故意・過失の有無を問わず、本規約違反とみなす(立証を要しない)。ただし本項は、出品物の削除・非公開化・利用停止その他の非金銭的措置の根拠とする限度で適用する。売上金の相殺・没収その他の金銭的・不利益的措置は、第9章の帰責要件(帰責ある重大な違反)を満たす場合に限る(出品者が消費者に該当する場合、消費者契約法により無効とならない限度で適用する。第8章2と同旨)。
  2. 出品ごとの確認 — 出品者は、各出品に際し、本章の核心(自己が適法に所有すること・禁制品/違法物でないこと・未成年が関与していないこと)を確認したうえで出品するものとする。

第3章の2 成人向け商品の表示(ゾーニング)

  1. 本サービスは、成人向けの商品と一般の商品が混在する。出品者は、出品物が成人向けの性質を有する場合(性的な用途・文脈を主とする商品、成人向けの着用イメージを含む商品等)、出品時に、当社所定の成人向け(R18)の表示を付す
  2. 当社は、前項の表示に基づき、年齢確認を経ていない閲覧者に対して当該商品の画像を表示しない等のゾーニングを行う(商品の存在・名称・価格は表示されることがある)。この表示は、閲覧者が本サービスの利用にあたり満18歳以上であることを確認するためのものである。
  3. 出品者が成人向けの商品について前項の表示を付さなかった場合、当社は、当該出品物を成人向けとして取り扱い、非公開とし、または出品者に表示を求めることができる。
  4. 本条の表示(ゾーニング)は、閲覧する側の年齢に応じた表示の切り替えに関するものであり、第3章6(写っている人物が満18歳以上であること等の保証)とは別の事項である。いずれも遵守を要する。

第4章 禁止事項・サイト外取引の扱い

  1. 出品者は、総則第4章に加え、次の行為をしてはならない。
  • (1) 前章(表明・保証)に反する出品。
  • (2) 購入者を、外部の詐欺的サイト・違法なサービスその他購入者に損害を与えるおそれのある場所へ誘導する行為
  • (3) 他人になりすます行為、虚偽の本人確認・申告、複数の地位を利用した不正行為。
  • (4) 本サービスを通じて、または本サービスに関連して知り得た購入者の情報を、当該取引の履行以外の目的で取得・保持・利用し、または本サービス外で購入者に接触する行為。
  1. サイト外取引の扱い
  • 当社は、出品者が本サービス外で独自に取引を行うことを禁止せず、また制限しない。
  • ただし、本サービス外で行われた取引・連絡・トラブルについて、当社は一切関与せず、いかなる責任も負わない。
  • 本サービス外においては、当社の匿名配送・身元保護の仕組みは及ばない。 出品者が本サービス外で購入者と直接取引・直接連絡・直接発送を行った結果生じる身元の露出・詐欺・不払い・紛争について、当社は責任を負わず、その結果は出品者自身が負う。

第5章 収納代行・売上金・出金

  1. 収納代行の授権 — 出品者は当社に対し、購入代金を出品者に代わって購入者から受領する権限(代理受領権)を付与する。 当社は、当該代金債権を自ら取得することなく、収納代行として代金を受領し、所定の手数料を控除した額を売上金として出品者に支払う(総則第2章3・別途定める収納代行の定め)。
  2. 手数料 — 当社は、売買が成立した取引について、所定の手数料を控除する。
  3. 売上金の性質 — 売上金は、当社が収納代行として受領した代金から手数料を控除した後、当社の定める出金サイクルに従い出品者へ引き渡すべき金銭であり、当社が出品者の請求に応じて随時払い出す残高ではない(出金ルール 第7章1)。当社はこれに利息を付さない。
  4. 出金対象化(待機) — 売上金は、配達完了の時から所定の待機期間を経過した後に、出金の対象となる。これは、購入者への返金の可能性が消滅するのを見届けた後に出品者へ支払うためである(購入者規約 第6章・出金ルール 第2章)。
  5. 出金(定期出金) — 出品者への出金は、当社が所定のサイクルで締めて行う定期出金による(当社が個別の請求に応じて払い出す残高を保有するものではない)。具体的な締め・実行の時期は当社の定めるところにより、当社は特定の期日での出金を保証しない。 当社は、出金に際し、所定の振込手数料を控除することがある。出金の算定・繰越・返金相殺・保留・売上金の管理の詳細は 出金ルール(出金ルール)による。
  6. 出金の保留・条件 — 本人確認が未完了の場合、出金先口座が未登録・不正確な場合、または当該出品者について調査中の事由がある場合、当社は、出金を保留することができる。出金先口座情報の正確性は出品者の責任とし、誤った情報による損害は出品者が負う。
  7. 返金に伴う調整 — 取引完了後に 購入者規約 第5章・第6章に基づく返金が行われた場合、当社は、当該取引に係る売上金を、未反映の残高から控除し、既に反映済みのときは以後の出金から相殺(繰越を含む)することができる。これは出品者の違反の有無にかかわらず、返金の原資を確保するための精算であり、第9章の制裁的な相殺・失効とは別のものである。
  8. 売上金の管理 — 引き渡し前の売上金について、当社の定める相当の期間を経過しても出金先口座の不備等により引き渡せず、かつ当社からの通知後もなお解消されない場合、当社は、その分別管理に現に要する実費相当額を、法令の許す範囲で(消費者契約法第9条・第10条により無効とならない限度で)控除し、または供託その他法令に定める方法により処理することができる(出金ルール 第7章3と同旨)。当社は、出品者の請求があったときは、第9章に基づく留保・相殺・充当その他当社が正当に主張しうる事由がある場合を除き、法令上の消滅時効が完成するまでの間、売上金を返還する。

第6章 出品ガイドライン・禁止商品の取り込み

  1. 当社が別途定める出品ガイドラインおよび禁止商品リスト(出品ガイドライン)は、本規約の一部を構成する。 これに違反する出品は、本規約違反とみなす。
  2. 出品ガイドライン・禁止商品リストは、法令・運用状況に応じて改定されることがある。改定後は、その最新版が適用される(本規約本体の再同意を要しない参照方式)。
  3. 出品物のカテゴリ・分類の取り扱い(固定リストからの選択とするか、自由入力を許容するか等)は、当社が別途定める出品ガイドラインによる。

第6章の2 オプション

  1. オプションは、出品物(物品)の状態・付属物・仕上げの違いを表すものであり、出品者が購入者に対して役務(サービス)を提供するものではない。 出品者は、オプションとして役務の提供(本人による特別な対応・行為の提供等)を出品してはならない。
  2. 設定してよいオプションの例(物品の状態・付属物に着地するもの) — 次のように、引き渡される物品そのものの状態や、物品に同梱される付属物を内容とするものは、オプションとして設定できる。
  • 出品物の使用・着用の状態の違い(例:着用日数・使用期間の長短)。
  • 物品への付属物の追加(例:容器・ボトルその他の物品を同梱する、手書きのメッセージカードを同梱する。ただし 配送ルール 第3章の同梱物の制限および身元非記載に従う)。
  • 物品の状態・仕上げ・梱包の違いその他、引き渡される物品に着地する差異。
  1. 設定してはならないオプションの例(本人の行為・役務に当たるもの) — 次のように、引き渡される物品ではなく、出品者本人の行為・対応そのものを内容とするものは、オプションとして設定できない。
  • 本人による特別な対応・行為・パフォーマンスの提供(実演、指定された行為の実行等)。
  • 面会・通話・ビデオ通話・オンラインでの個別のやり取りその他、購入者と直接接触・交流する役務。
  • 購入者の指定に応じて本人が何かを行うことを約束するもの(いわゆる指定リクエストのうち、物品の状態に着地せず本人の行為を売るもの)。
  1. オプションの名称・内容には、出品物と同じく 出品ガイドライン の禁止(禁制品・わいせつ・未成年・違法・第三者権利侵害)が等しく及ぶ。 禁止に該当するオプションを設定してはならない。
  2. 過激化を煽らない。 当社は、より過激・危険な内容を促すオプション設計を許容しない。
  3. 表示の適正(景表法)。 オプションの名称・価格・内容は、購入者に誤認を生じさせない正確なものとする。オプション料金は、商品代金と同じく当社の手数料の対象となる。
  4. オプションの上限数・入力形式(名称と価格のみ・複数選択等)は、当社が定める。

第6章の3 手数料・サービスの変更

  1. 当社は、手数料率・出金サイクル・本サービスの仕様・提供機能を、相当な予告期間をもって告知のうえ、変更することができる。 変更の告知後に出品者が出品・利用を継続した場合、当該変更に同意したものとみなす。
  2. 前項の変更は、法令(民法上の定型約款の変更の要件を満たす場合を含む)に従って行い、既に成立した取引に係る手数料その他の条件には遡って適用しない。

第7章 発送義務(匿名配送・運営拠点への発送)

  1. 出品者は、売買が成立した後、当社の定める方法により、所定の期間内に、当社の指定する中継拠点へ出品物を発送する。この発送(上り)に要する送料は、出品者の負担とし、出品者が発送時に支払う(着払いによる発送はできない。送料込みで販売したい場合は、出品者が上り送料を見込んで商品価格を設定する)。
  2. 出品者は、購入者の氏名・住所その他の身元情報を扱わない。 出品者は、当社が発行する伝票・コードのみを用いて発送するものとし、購入者へ直接発送してはならない(匿名配送の維持・身バレの防止)。
  3. 出品者が期限内に発送しない場合、当社は、当該取引をキャンセルし、または利用を制限することができる(購入者への返金は 購入者規約 第5章による)。
  4. 開封確認の権利留保 — 当社は、原則として出品物を開封せず、申告を信頼して中継配送する。ただし、申告と重量・サイズが一致しない場合、通報があった場合、その他当社が必要と判断した場合には、出品物を開封して内容を確認する権利を留保する。 当該確認により禁制品・違法物その他犯罪に係る物品が発見された場合、当社は、購入者への発送を停止し、当該出品者の利用を停止し、および警察その他の捜査機関へ通報・提出することができる。
  5. 前項の検品の結果、申告と異なる物品・禁制品その他の問題が判明した場合、当社は、購入者への発送を停止し、出品者の委任に基づき出品者の費用と計算において当該出品物を返送し、または処分することができる。この返送は、出品者があらかじめ指定する匿名の受取方法(郵便局・宅配業者の営業所留め等、出品者の自宅住所を用いない方法)によるものとし、出品者が所定の期間内に受取方法を指定しない場合、当社は当該出品物を処分することができる。当社は、出品者の身元露出を避けるため、自宅住所への返送を行わない。 前段の返送・処分に加え、当該確認・調査・保管・通報対応に現に要した実費相当額を、出品者の負担とすることができる(出品者が消費者に該当する場合、消費者契約法第9条・第10条により無効とならない限度で)。
  6. 手順遵守が匿名性保護の前提 — 出品者は、当社の指定する発送手順(当社発行の伝票・コードの使用、当社中継拠点への発送、当社指定梱包材の使用、写真・同梱物・伝票への身元情報の不記載を含む)を遵守することが、当社による匿名性保護の前提条件であることを了承する。
  7. 手順逸脱時の免責 — 出品者が前項の指定手順に従わず、購入者その他の第三者へ直接発送し、伝票・梱包・同梱物・商品画像に自己の氏名・住所・屋号その他身元を推知させる情報を記載・含有させ、または本サービス外で購入者と直接連絡・取引を行った結果として生じた身元の露出について、当社は責任を負わず、その結果は出品者自身が負う。当社の匿名性保護の仕組みは、当社指定手順の範囲においてのみ及ぶ。 ただし、発送元エリアの秘匿については、当社が当該出品区分に匿名発送手段(宛名書きを要しないコード発送等)を現に提供している場合に限り本項の免責を適用する(当社が匿名発送手段を提供できていない区分について、出品者が生活圏から発送したことによる露出を出品者の自己責任とはしない。当社は当該区分の取扱いを停止しうる。配送ルール 第3章2)。
  8. 上り(出品者から中継拠点への)追跡番号は、購入者に開示せず、暗号化して管理する。上り配送においては運送会社が出品者の情報を扱うことを、出品者は了承する。

第8章 補償

  1. 出品者は、その表明・保証違反(第3章)、違反出品、第三者の権利侵害、法令違反その他本規約違反により、当社が第三者(購入者・権利者・捜査機関等)から請求を受け、または損害を被った場合、当該違反と相当因果関係のある範囲で、当社の被った損害を補償する。
  2. 出品者が本サービス外で行った取引に起因して当社が第三者から請求を受け、または損害を被った場合も、前項を準用する。
  3. 当社は、第1項の請求・紛争について、自ら防御・対応・和解を行うことができ、これに要した合理的費用を出品者に補償させることができる。 当社は、当該防御につき出品者に事前の同意を求める義務を負わない。
  4. 前3項は、当社の責めに帰すべき事由による部分については適用しない。なお、出品者が消費者契約法上の消費者に該当する場合、本条は同法により無効とならない限度で適用する。

第9章 利用停止・売上金の留保・失効(重大違反への措置)

  1. 出品物の削除・非公開化・出品停止その他金銭を伴わない措置は、違反の疑いがある場合を含め、違反の軽重・帰責を問わず、当社の裁量により、催告することなく直ちに行うことができる。本条第2項以下の要件(重大な違反)は、アカウントの抹消および売上金に係る金銭的措置についてのみ適用する。
  2. 出品者に次の重大な違反がある場合、当社は、催告することなく、アカウントの凍結・抹消その他の措置をとることができる。
  • 禁制品・盗品・偽造品の出品、第三者の権利侵害、虚偽の本人確認・なりすまし、18歳未満、反社会的勢力への該当、購入者を害するサイト外への誘導(第4章1(2))。
  1. 前項の重大な違反があった場合、当社は、次の順序により対応することができる。
  • (1) 調査の間、当該出品者への出金を留保する。
  • (2) 第8章の補償として当社が有する債権(当該違反に起因する損害の範囲に限る)と、当該出品者の売上金・残高とを対当額で相殺する。
  • (3) 当該重大な違反が出品者の故意または重大な過失による場合に限り、当該違反に係る取引の売上金について、支払を行わず、これを当社の損害に充当する。
  1. 前項の金銭的措置は、第2項に定める重大な違反の場合に限り行う(軽微な違反や購入者の主観的不満を理由に売上金を没収しない)。
  2. 当社は、本規約違反(特に禁制品の出品)に関する通報の受領、審査、出品物の削除、利用停止その他の対応の記録を保存し、法令に基づく請求または捜査機関その他の公的機関の求めに応じて、これを提供することがある。

第10章 退会・存続

  1. 出品者は、いつでも退会することができる。ただし、進行中の取引がある場合はその完了後に退会の効力が生じ、未出金の売上金は退会後も第5章に従い精算(出金)する。 調査中の事由がある取引に係る売上金の留保は、退会によって消滅しない。
  2. 退会・利用停止の後も、第3章(表明・保証)・第8章(補償)・第9章(売上金の留保・充当)・総則の存続条項に定める義務は存続する。 係争中・調査中の取引に関する補償義務・売上金の留保は、退会によって消滅しない。既に出金した売上金に係る取引が後に返金・取消となった場合において、相殺しきれない額について当社が有する金銭債権(出金ルール 第4章3の返金精算に基づく債権)も、退会によって消滅しない(出金だけ受領して返金を免れる結果を認めない)。
  3. 退会後の出品者の情報の保持・削除は、プライバシーポリシー および法令の定める保存期間による。

第11章 免責・準拠法等

  1. 当社の免責・責任の制限・匿名性の限界・準拠法および裁判管轄は、総則(第7章・第8章・第9章・第12章)の定めによる。
  2. 出品者・購入者間の紛争は当事者間で解決するものとし、当社は解決の当事者とならない(総則第7章1)。